2025年1⽉6⽇ 改定
本規約は、ジョーシス株式会社(以下「ジョーシス」という。) が IT アウトソーシングサービスを提供する際の諸条件、および委託者 (以下「お客様」という。) がジョーシスに対してアウトソーシングサービスを委託する際の諸条件を定めるものである。
お客様は、本規約の定めるところにより、IT アウトソーシングサービス(以下「本サービス」という。)をジョーシスに委託し、ジョーシスはこれを受託する。
(a) 本規約に定める条項は、お客様およびジョーシスが署名(電⼦署名を含む)した本サービスにかかる申込書(以下「本申込書」という。)に基づく契約(以下「利⽤契約」という。)に適⽤され、利⽤契約の⼀部を構成する。但し、本申込書において本規約の⼀部の適⽤を排除しまたは本規約と異なる事項を定めたときは、本申込書の規定が優先される。
(b) 「第1章 共通事項」は、本サービスに含まれるすべてのサービスに共通に適⽤されるものとし、また、「第2章 SaaS ドックおよび SaaS キュアサービス」は、本サービスのうち SaaS ドックサービス、SaaS ドックライトサービスおよび SaaS キュアサービスに適⽤され、「第3章 デバイスセットアップ業務」は、本サービスのうちデバイス・ソフトウェアのセットアップ業務にかかるサービスに適⽤されるものとする。
ジョーシスがお客様に提供する本サービスの具体的内容(SaaSドック、SaaS ドックライトサービス、SaaS キュアサービス⼜はデバイスセットアップ業務)は、本申込書⼜はジョーシスオンライン カタログに記載された内容とする。
本サービスにかかる契約は、ジョーシスがお客様の申込に対して同意した⽇に開始し、利⽤契約に基づくすべての本サービスの有効期限が満了する、または終了されるまで有効とする。
(a) お客様は、ジョーシスが本サービスを円滑に提供するために、本申込書及び本規約に記載されたお客様の義務を履⾏し、その責任を負うものとする。
(b) お客様とジョーシスは、本サービスの提供にあたって、お客様による協⼒(適切なアカウント情報あるいは資料の提供及び適時かつ効率的な意思決定等)が前提となっていることを相互に確認する。
(a) お客様は、ジョーシスに対し、本申込書に定めるサービス料⾦を⽀払うものとする。なお、本サービスの内容の変更またはその他の諸条件の変動があった場合、ジョーシスは、お客様に対し、合理的な期間を前置して、サービス料⾦の変更の請求をできるものとする。
(b) ジョーシスは、お客様に対して、本申込書に定めるところにより合理的な範囲内の経費を請求できるものとする。
本サービスに関するすべての知的財産権および本サービスの過程におけるジョーシスの開発または創作⾏為により⽣じたアイデア、ノウハウ、営業秘密、著作権、ならびに発明、考案および意匠についての特許、実⽤新案および意匠登録を受ける権利ならびにそれに基づく特許権、実⽤新案権および意匠権その他の知的財産権は原始的にジョーシスに帰属するものとする。
(a) 利⽤契約に関連して、各当事者は、事業運営、財務状況、顧客、製品、サービスまたは技術的知識に関する情報を、相⼿⽅に開⽰することがある。両当事者が具体的に書⾯で別段合意しない限り、両当事者は、(i)相⼿⽅から秘密であることを⽰された⼀切の情報、および(ii)本サービスに関連して⾃らがアクセスしうる秘密であることを⽰された⼀切の情報(以下「秘密情報」と総称する。)を、秘密として保持し、利⽤契約の⽬的のためのみに利⽤すると相互に合意する。なお、報告書、提出物および成果物中のアイデア、ノウハウ、情報は、お客様が⾃らジョーシスに開⽰、提供したものを除き、ジョーシスの秘密情報とみなす。
(b) 各当事者の秘密情報は、本規約に明⽰的に別段の規定をするものを除き、引き続き当該当事者の資産とする。各当事者は相⼿⽅の秘密情報を少なくとも同種の⾃社に関する情報(または⾃らの顧客に関する情報)の不正開⽰または公表を防ぐために⽤いるのと同等の注意をもって、いかなる場合にも少なくとも合理的な注意をもって相⼿⽅の秘密情報を保護し、第三者に対する開⽰を防ぐものとする。いずれの当事者も⾃らの従業員、関連会社、下請業者および代理⼈に相⼿⽅の秘密情報を開⽰する際には、本規約⼜は利⽤契約によるその義務の2履⾏またはその権利の執⾏のために開⽰を合理的に必要な範囲に限定するものとする。いずれの当事者も、⾃らの従業員、関連会社、下請業者および代理⼈の不適切な開⽰について責任を負う。
(c) (i)本規約で規定するところを除き相⼿⽅の秘密情報を利⽤せず、写しを作成せず、(ii)相⼿⽅の秘密情報について権利を取得せず、また何らの優先権も主張せず、(iii)相⼿⽅の秘密情報(またはそれから派⽣する成果物)を売却、譲渡、リースまたはその他商業的に利⽤しない。いずれの当事者も、相⼿⽅の秘密情報の返却の要求があればそれを留保せず、いかなる理由(相⼿⽅による本規約の現実の違反または違反の疑いによる場合を含む)があってもそれをただちに相⼿⽅に返却することを拒絶しない。利⽤契約の期間満了または解除および⼀⽅の当事者の本規約上の義務の終了後、いずれの当事者も相⼿⽅の秘密情報を含む、または引⽤する媒体にある記録をすべて、当該情報所有者の指⽰に従い、返還または破棄し(本規約に別段の規定がある場合を除き)、写しを残さないものとする。
(d) 前各項の定めにかかわらず、お客様およびジョーシスは下記の情報については前各項の義務を負わないものとする。
(1) 開⽰を受けた際、既に⾃ら所有し、⼜は第三者から⼊⼿していたもの
(2) 開⽰を受けた際、既に公知であったもの
(3) 開⽰を受けた後、⾃らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 開⽰を受けた後、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に⼊⼿したもの
(5) 独⾃に開発したもの
(a) 本サービスに関連して、お客様およびジョーシスは、お客様の個⼈情報が含まれるデータをジョーシスが処理する場合があることを確認する。
(b) お客様およびジョーシスは、本条に基づくそれぞれの義務を履⾏するにあたり、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 ⽉ 30 ⽇法律第 57 号)を遵守するものとする。
(c) 利⽤契約を締結することにより、お客様は、ジョーシス に対し、(i) 本サービスを提供するために、(ii) 本申込書に記載されているとおりに、および/または (iii) お客様が提供し、利⽤契約に基づいてなされた指⽰であるとジョーシスが認める内容、あるいは書⾯による指⽰の場合には同書⾯に記載されているとおりに、お客様の個⼈情報を処理するように指⽰するものとする。
(d) お客様は、お客様の個⼈情報の正確さ、品質、合法性、およびお客様がお客様の個⼈情報を取得した⼿段について⾃らその責任を負うものとする。
(e) ジョーシス は、お客様の個⼈情報の機密性を保持し、お客様の委託を受けて、ならびに利⽤契約に基づきお客様の指⽰に従う場合にのみ、お客様の個⼈情報を処理するものとする。
(f) ジョーシスによるお客様の個⼈情報(個⼈データ)処理の⽬的は、利⽤契約に従ってお客様から委託を受け、本サービスを提供することであることを確認する。
(g) ジョーシスは、個⼈情報の取扱いの全部⼜は⼀部を第三者に委託する場合には、ジョーシスの責任において委託先に対し、個⼈情報の取扱いについて安全措置を講ずること等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を⾏うものとする。
(h) ジョーシスは、本サービスの遂⾏にあたり、お客様の個⼈情報を厳格に管理し、不正なアクセス⼜は本件個⼈情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険について、技術⾯及び組織⾯において合理的な安全対策を講ずるものとする。
(i) ジョーシスにおいて、万が⼀、個⼈情報の漏洩等の事故が発⽣した場合には、ジョーシスはそれを認識した後、遅滞なく、お客様に通知するものとする。
(a) ジョーシスが利⽤契約に違反してお客様に損害を与えた場合、ジョーシスはその損害を賠償する責を負うものとする。但し、いかなる場合にも、ジョーシスが利⽤契約あるいは利⽤契約に関連して負担する損害賠償の総額は、利⽤契約に従ってジョーシスがお客様から実際に受領したサービス料の総額を超えないものとする。なお、フリートライアルについては、2万円を超えないものとする。
(b) 前項の規定に関わらず、ジョーシスの責に帰すことができない損害、特別の事情から⽣じた損害、間接的な損害、結果的な損害、逸失利益、データの喪失・破損については、ジョーシスはその責任を負わないものとする。
(a) お客様およびジョーシスは、相⼿⽅に以下の各号の⼀に該当したときは、直ちに書⾯にて通知することにより、相⼿⽅の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、利⽤契約を解除することができる。
(1) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権⼒の処分を受け、あるいは破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、⼜は特別清算開始の申⽴が⾏われたとき
(2) 解散(合併による場合を除く。)あるいは事業の全部を譲渡し、⼜はその決議がなされたとき
(3) ⾃ら振り出し若しくは引き受けた⼿形若しくは⼩切⼿の不渡り⼜は⼿形交換所若しくは電⼦債権記録機関による取引停⽌処分等⽀払停⽌状態に⾄ったとき
4(4) 監督官庁から営業停⽌、⼜は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(5) ⺠法第 542 条第1項各号に掲げる場合⼜は同第2項各号に掲げる事由が⽣じたとき
(b) お客様⼜はジョーシスは、相⼿⽅が本規約⼜は本申込書のいずれかの条項に違反し、当該違反について、書⾯による催告をしたにもかかわらず、14 ⽇以内にこれを是正しないときは、利⽤契約を解除することができる。
(c) 前 2 項の解除は将来に向かって有効であり、当該解除時点までの本サービスの成果物については、お客様は引渡請求権を有し、ジョーシスはサービス料⾦及び諸費⽤の⽀払請求権を有するものとする。各当事者は、利⽤契約終了と同時に⾃⼰が保有する相⼿⽅当事者の秘密情報の使⽤を停⽌し、直ちにそのすべてのコピーを破棄するものとする。
(d) 第 6 条ないし第 10 条、第 11(c)条、第 14 条、第 15 条、第 17 条(e)、第 18条及び第 26 条の両当事者の権利および義務は、利⽤契約の終了後も存続するものとする。お客様の本規約⼜は利⽤契約違反によりジョーシスが利⽤契約を解約しない限り、第19 条に定める権利および義務は、利⽤契約の終了後も存続するものとする。
(a) お客様およびジョーシスは、⾃ら、⾃らの役員及び従業員等が、反社会的勢⼒等でないこと、及び資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏っていないことを表明し保証するものとする。
(b) 前項についてお客様⼜はジョーシスが違反した場合、その相⼿⽅は利⽤契約を将来に向かって無催告で解除することができ、当該解除に伴う⼀切の損害賠償を相⼿⽅に請求することができるものとする。
いずれの当事者も、相⼿⽅の事前の書⾯による同意なしに、利⽤契約に基づく権利または義務を譲渡してはならない。ただし、ジョーシスは、ジョーシスの合併または買収の場合、またはその資産のすべてまたは実質的にすべて、もしくは主要部⾨の資産を別の団体へ譲渡する場合に、本規約または利⽤契約を⼦会社または関連会社もしくは譲受⼈に譲渡することができるものとする。なお、利⽤契約は、両当事者、各当事者の後継者ならびに譲受⼈を拘束し、これらの者の利益のためにその効⼒を維持するものとする。
本規約⼜は利⽤契約の解釈及び適⽤にあたっては、⽇本法が適⽤される。
(a) 本規約に定めのない事項⼜は本規約の各条項に定める規定に疑義が⽣じた場合は、本規約の趣旨に従い、本規約の当事者間で誠意をもって協議の上、善後策を決定する。
(b) 本規約または利⽤契約に関する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審専属的合意管轄裁判所とする。
ジョーシスは、本申込書にて定める期限までにサービスを提供し、お客様とジョーシスの間でその内容を取りまとめた報告書、その他の本申込書に記載された成果物(以下、合わせて「成果物」という。)をお客様に提出するものとする。
(a) お客様はジョーシスより成果物の提出がなされた⽇から、7⽇以内(「内容確認期間」という。)に成果物の内容確認を⾏い、その合否を⽂書あるいは電磁的⽅法にてジョーシスに通知する。
(b) 第(a)項の内容確認の結果合格であった場合、合格通知の⽇付をもってお客様の内容確認完了⽇とする。
(c) 第(a)項の内容確認の結果、ジョーシスの責に帰すべき過誤が発⾒された場合、ジョーシスは当該過誤を修正して再度お客様の内容確認を受けるものとする。以後の⼿続は前⼆項と同様とする。
(d) 第(a)項の内容確認期間内にお客様からジョーシスに第(a)項の合否の通知がなされないときは、当該成果物は第(a)項の内容確認に合格したものとみなす。その場合、内容確認期間の満了⽇を以って内容確認完了⽇とする。
(e) 本条をもって成果物の過誤に関してジョーシスが負う責任(契約不適合責任を含むがこれに限らない)のすべてを規定したものとする。
利⽤契約に明⽰的に定める場合を除き、すべてのサービスは現状有姿にて⼀切の保証なしに提供される。また、明⽰または黙⽰を問わず、商品性、特定⽬的への適合性に係る保証、権原、権利の⾮侵害を含むがこれらに限らないすべての保証は、適⽤法により認められる範囲で放棄されるものとする。
ジョーシスは成果物に関する所有権、知的財産権及びその他⼀切の権利について、お客様の社内における⾃⼰使⽤の範囲内に限りこれを許諾するものとし、お客様は、成果物を第三者に使⽤させあるいは⽬的外使⽤をしてはならないものとする。
デバイスセットアップ業務の対象となる機器(以下「対象機器」という。)は本申込書に定めるものとする。
(a) 利⽤契約成⽴後、お客様は、別途合意する⽇までに、ジョーシスが指定する場所において、ジョーシスが指定する⽅法により、対象機器中に記録されているデータを消去した状態で対象機器を引き渡すものとする。
(b) お客様は、前項に定める引渡し前に、ジョーシスに対し、対象機器に存在する不具合ないし故障の状況を、書⾯⼜は電⼦的⽅法により通知しなければならないものとする。
(c) お客様は、第(a)項の引渡し前に対象機器中のデータについて⾃らの責任をもってバックアップを実施するものとし、ジョーシスは、対象機器中のデータが滅失、破損した場合でも⼀切責任を負わないものとする。
(d) お客様は、第(a)項の引渡し前に対象機器中のデータが消去されていない場合、⼜は前項の通知がされていない場合、あるいは対象機器の故障が明らかな場合等ジョーシスが対象機器を受領することが不適切と合理的に判断される場合には、ジョーシスは対象機器の受領を拒否する場合があることをお客様は予め承諾するものとする。この場合、ジョーシスによる対象機器の受領拒否は、お客様の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
(e) ジョーシスは、お客様から受領した対象機器について不具合ないし故障を発⾒した場合には、ジョーシスが別途定める⽅法(対象機器の返送、廃棄、下取り等)からお客様が選択した⽅法により対応を⾏うものとする。当該対応に関する⼀切の費⽤はお客様の負担とし、ジョーシスは対象機器に存在する不具合ないし故障については⼀切責任を負わないものとする。
(a) ジョーシスは、お客様に対し、セットアップ業務の完了した対象機器を、別途ジョーシスが定める⽇までに、ジョーシスとお客様が合意した納品場所に納⼊するものとする。
(b) お客様は、前項による納⼊を受けた後、7⽇以内に当該対象機器のセットアップ業務に関して契約の内容に適合するか検査をしなければならないものとする。
(c) お客様は、前項の検査に適合すると判断した場合、その旨を直ちにジョーシスに書⾯⼜は電⼦的⽅法により通知するものとし、前項の検査に適合しないと判断した場合は、検査に合格しない理由を具体的に記載したうえでその旨をジョーシスに書⾯⼜は電⼦的⽅法により通知しなければならないものとする。
(d) ジョーシスは、前項の不合格理由が合理的に認められる場合には、ジョーシスの裁量により、相当期間内に契約不適合を是正するために必要な措置を⾏い、改めて納⼊(納⼊以外の⽅法を合意した場合にはその⽅法)を⾏うものとする。この際、お客様は、必要な範囲で第 (b)項の検査を実施しなければならないものとする。再納⼊後の⼿続についても第(b)項以下の定めに従うものとする。
(e) お客様が納⼊を受けた後7⽇以内に異議を述べないとき、合理的な⽅法・基準による検査を⾏わなかったとき、⼜は対象機器をお客様の業務のために利⽤したときは、検査に合格したものとみなす。
(f) 本条所定の検査に合格をしたことをもって検査完了とするものとする。
(g) 前項までの規定にかかわらず、契約不適合が、お客様若しくはジョーシス以外の第三者の責めに帰すべき事由によるものであるとき、対象機器⾃体若しくは対象機器にインストールされているソフトウェアに起因する不具合・故障・トラブル等によるものであるとき、⼜は⾃然災害・輸送機関の事故・対象機器の経年劣化等ジョーシスの責めに帰すべき事由が認められない不具合・故障・トラブル等に起因する場合には、ジョーシスは契約不適合を理由とした是正措置及び納⼊を⾏わないものとする。
デバイスセットアップ業務に関する危険負担は、ジョーシスが本申込書にデバイスセットアップ業務の詳細の定めに従って送付した対象機器をお客様に引き渡した時点をもってお客様に移転するものとする。但し、ジョーシスが、本申込書にデバイスセットアップ業務の詳細に定める対象機器の送付を⾏ったにもかかわらず、対象機器をお客様が受領しない場合(宛所不明により返送される場合を含む。)は、⺠法第 413 条の 2 の規定に基づき、ジョーシスによるお客様に対する履⾏の提供があった時点をもってお客様に危険が移転するものとする。
(a) お客様が⼿配した配送業者による配送中の対象機器の紛失・破損は、お客様と当該配送業者と間の取り決めに基づくものとし、ジョーシスは⼀切の責任を負わないものとする。
(b) ジョーシスは、ジョーシスが⼿配した配送業者による配送中の対象機器の紛失・破損について、ジョーシスの責めに帰すべき事由が合理的に認められる場合を除いて、⼀切の責任を負わないものとする。
(a) セットアップ業務を完了した後、ジョーシスが本申込書に定める対象機器の送付を⾏ったにもかかわらず、対象機器をお客様が受領しない場合(宛所不明により返送される場合を含む。)は、お客様がジョーシスに対して対象機器の再送を希望した場合に限り再送を⾏うものとする。この際、お客様は、再送がされるまでの保管及び再送に関する費⽤及び別途ジョーシスが定める⼿数料を⽀払う必要があることを予め承諾するものとする。
(b) セットアップ業務を完了した後、ジョーシスが本申込書に定める対象機器の送付を⾏ったにもかかわらず、お客様が対象機器を受領せず(宛所不明により返送される場合を含む。)、ジョーシスがお客様に対し相当の期限を定めて引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内にお客様が対象機器を引き取らない場合、お客様は対象機器の所有権を放棄し、ジョーシスが当該対象機器を処分することに何ら異議を述べないことを予め承諾するものとする。なお、当該処分費⽤は、お客様の負担とするものとする。
(a) ジョーシスがお客様に対して負う責任は、セットアップ業務に関してジョーシスの責めに帰すべき事由が客観的な資料に基づいて合理的に認められる場合に限られるものとする。ジョーシスは、対象機器⾃体⼜は対象機器にインストールされているソフトウェアに起因する不具合・故障・トラブル等や、⾃然災害・輸送機関の事故・対象機器の経年劣化等ジョーシスの責めに帰すべき事由が認められない不具合・故障・トラブル等については⼀切責任を負わないものとする。
(b) 対象機器について、対象機器の製造者等の保証書が添付されており、当該保証書において、当該製造者等がお客様に対し、対象機器に関する不具合・故障の補修等の責任を旨が定められているものについては、ジョーシスは⼀切責任を負わないものとする。
以上